小金井市審議会傍聴環境づくり:第2弾>会議録と会議資料公開へ その2

各審議会の会議録と会議資料公開状況を調査する

その2は、いよいよ具体的に小金井市の各審議会の会議録や会議資料の公開状況(2019年1月現在)のチェックをしてみましょう。まず、どんな審議会、協議会などがあるのかを知った上で、扱う内容別に順にみていきたいと思います。どんな審議会があるかは、小金井市公式サイトのこちらのページ(以下に画像で貼り付けておきます)をご覧になると解りやすいかもしれません。一覧表などもあるのですが、是非、公式サイトの情報をご覧ください。

審議会で扱うテーマ別の区分で整理されています。今回は、審議会というものの情報公開状況を知る第1回目なので、市民参加や市民協働という最も関係の深いテーマに関する2番目の項目「市民参加・市民協働・公民連携に関する審議会」という項目にある審議会からご紹介していきましょう。


1)「市民参加・市民協働・公民連携に関する審議会」の情報公開状況を知る

まず、どんな審議会があるのかをご紹介しましょう。上記のページからクリックして表示される頁の内容(審議会一覧)を以下にご紹介しましょう。

6つの審議会委員会などがあげられています。担当する課は、3つの「コミュニティ文化課」「企画政策課」「総務課」に渡っています。今回は、その第1番目の「小金井市市民協働推進委員会」(コミュニティ文化課が担当、管理)を先ず見ていきましょう。その前に事前準備が重要です。一体この委員会とはどんな目的で設置されているのかを十分に把握しておくことです。ほとんどの委員会や審議会、協議会などは市の条例に規程され、設置されているので、先ずは関連する条例を見ておくことが必要です。こうした条例を知るには市のホームぺージにある例規集という項目から外部の条例Webというデータベースを参照することが必要になります。ちなみに小金井市についての例規集の目次頁は、こちらになります。ここで調べると小金井市の市民協働に関する条例は、以下の3つがあることがわかります。

1-1)「市民協働推進委員会」>先ず、審議会、委員会の目的を知る

一番上の委員選考要項は、2番目の委員会の委員の選考についてのものなので実質的には2つの要綱があることがわかります。上記の市民協働推進委員会についての目的は、2番目の「小金井市市民協働推進委員会設置要綱」から、以下の内容ということがわかります。<以下に要綱より転載>

○小金井市市民協働推進委員会設置要綱
平成28年1月7日要綱第1号

金井市市民協働推進委員会設置要綱

(設置)
第1条 小金井市(以下「市」という。)における市民協働の更なる推進を図るため、小金井市市民協働推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)


第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 協働施策の推進に関すること。
(2) 協働事業提案制度に関すること。
(3) その他協働に関すること。

<転載、以上>

第2条の「所掌事項」という赤字の部分がこの委員会の協議する内容となります。つまり、市の協働施策、協働事業提案制度とその他協働に関する全般について協議する委員会であることがわかります。ちなみに3番目の市民協働推進本部というのは何かというと市役所内の組織で以下の内容を協議する組織が市役所内に存在していることも知っておくと良いでしょう。<以下に推進本部要綱より、転載>

平成28年4月26日要綱第76号

小金井市市民協働推進本部設置要綱

(設置)
第1条 小金井市における市民協働の更なる推進を図るため、小金井市市民協働推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)


第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小金井市における市民協働及び(仮称)小金井市市民協働支援センターのあり方等について(答申)の実現等に関すること。
(2) その他市民協働の推進に関すること。

(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市民部に関する事務を担任する副市長をもって充てる。
3 副本部長は、市民部長をもって充てる。
4 本部員は、第2項の副市長以外の副市長、教育長及び小金井市庁議に関する規則(昭和62年規則第25号)第2条に規定する構成員である部長職者(前項の市民部長を除く。)をもって充てる。

<転載、以上>

この要綱を見ると上記の市民協働推進委員会が以前に作成した市民協働に関しての答申を実現をするための組織であるとされています。この答申は、平成24年に答申されたもので、こちらから、PDFをダウンロードして、ご覧になれます。

1-2)次に、実際に公開されている会議録、会議資料から、公開の現状を知る

以下に会議録が公開されているこちらのページの内容をご紹介します。

委員会は、公募市民2名を含む、6名の会議であることと、会議録はあるものの、会議資料は公開されていないことがわかります。さらに個別の会議録の会議次第や会議録を読むことでどんな内容が審議されているかがわかります。実はこの推進委員会は特殊な例ともいえるかもしれません。

それは、上記の所掌事項にある「協働事業提案制度」の審議をするためにほとんどの会議が公開されないタイプの委員会という点なのです。実際に審議内容は、この「協働事業提案制度」に関するもののために、その審議内容は、殆ど公開されていません。

具体的には、上記の下から2番目の平成28年度第1回から、平成29年第4回の会議録までと平成30年の2回以降の会議は、会議次第のみで、会議録は主にこの制度についての審議なので「非公開・傍聴不可」という原則から、会議録はありません。それは、一番下の平成27年第1回の会議録で「新委員紹介やこれからの審議内容についての会議録」を閲覧すると良く解ります。ほとんどの会議次第では、議事内容が主に協働事業提案制度に関する討議のため、以下のように傍聴は、「不可」とされています。<以下の次第は、平成27年第2回の会議次第で、赤枠の中に傍聴不可が記載され、傍聴はなされず、会議録も公開されていません。>

次に、この前の回、第1回の会議では、この提案制度に関する討議がないので会議録が公開されており、市側のこの委員会での審議内容については、以下の説明があります。

担当課長の発言より

<発言の中で配られたとしている基本指針は資料なのでWeb公開はされていません。多分情報公開コーナーで請求しないと見れないものと思えます。>

<平成27年の数少ない会議録が公開されている第1回会議録より、部分転載>

市の方で現在考えているガイドラインとしては、 お配りしている基本指針ということになります。それ以降、今土田委員におっしゃって いただいた、あり方等検討委員会からの答申というものをいただいていますので、それに沿った中で市としてできるものについて、準備ができたものを皆さんの方にご協力い ただいて推進していくというような流れになるかと思っておりまして、その中での提案制度という項目があったかと思うんですが、それについて行政の方で実現できる目途が 立ったので、そちらについての運用についてまずはご協力いただくという形になってお りまして、全てについて市として対応するしないという結論を出しているものではなく て、いただいたものに対して対応できる状況が整ったら、順次対応していくという考え を持って取り組んでおりますので、そういうような形でまた準備が整えば、ご協力いた だく内容が増えていくというような形になる

<転載、以上>

つまり、先ほど市の組織としてあった推進本部で答申の内容から検討して整ったもののみを推進する目的の委員会で、現状では、提案制度というもののみが整っているので、それを取りあえず推進してくれというわけです。そのために、ほとんどの審議が新委員の紹介や、年間スケジュール、別な案件に意見をもらいたいなどという場合のみ、審議が一部公開という形で提示されるようです。その結果が平成30年の唯一の会議録である第1回の会議録の意見打診(委員会内での提示と審議でなく、別途に、各委員に市に意見提示をもとめる方式のもの、この回の求められた意見は、「新福祉会館に設置される協働支援センターについての意見」)です。

会議録があるのは、こうした場合の市からの通達や市側で整ったとして諮問される要望事項だけで、整っていない答申にある他の内容は審議されることはありません。当然、会議資料など提案制度に関するものなので非公開というものがほとんどのようです。

一度、市の情報公開コーナーで会議資料を探してみようと思います。次回は、市民参加を最も担う審議がされるだろう「市民参加推進会議(企画政策課)」を取り上げてみます。

<その2 了>

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